Q&A
同意書・契約・協定
International Partnerとして参加する場合、コンソーシアム合意書は必要ですか?
International Partnerの場合はGA(Grant Agreement)に署名する立場になく、よってCA(Consortium Agreement)においても締結する義務はありません。
尚、「助成金なしの受益者(Beneficiary without fund)」として参加する場合、「例外的に署名がなくても良い」とWork Programmもしくは、公募ページに記載がない限りCA(Consortium Agreement)に署名する必要があります。
(日本の場合、多くのケースでは「助成金なしの受益者(Beneficiary without fund)」であり、International Partnerとしての参加は稀です。)
ただし、コンソーシアム内でInternational PartnerもCA(Consortium Agreement)に署名してはならないというわけではなく、コンソーシアムメンバー間の必要性に応じて署名する場合もございます。
関連条文
2018/11/21公開