Q&A
Horizon Europe全体について
その他にも何かメリットはありますか。
これまで、HEのプロジェクトに参加した在欧の日本企業の支社等が、その成果として得られた欧州の知財権を日本国内の企業等へ譲渡・ライセンス供与する場合、欧州委員会は、HEの資金供与契約(Grant Agreement)に基づいて、HEに準参加していない日本への譲渡・ライセンス供与に対して異議申立が可能であったことから、HEプロジェクトに参加して得られた成果を日本国内で利用することが困難でした。HEに準参加することにより、欧州の知財権を準参加国へ譲渡・ライセンス供与することに対して欧州委員会による異議申立権が適用されなくなるため、HEの研究成果を活用し、在欧の日系企業等から日本国内の企業等への技術移転やライセンスが可能になり、日本国内への技術移転がより円滑に行えるようになります。