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Q&A

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承諾書案の保証事項3に「欧州連合との間の助成契約の遵守」とあります。 Grant Agreement(GA)の遵守義務は、採択後のGA署名フェーズにおいて発生するものと認識しています。申請段階のこの承諾書で「遵守」を無条件に保証してしまうと、General Model Grant Agreementの内容に現時点で一切の修正余地なく合意したとみなされる懸念があります。

本承諾書にある「欧州連合との間の助成契約の遵守」は、応募後のプロセスにおいて欧州委員会側に採択され実際に助成契約を署名した場合における当該助成契約を遵守頂く旨を日本政府に対して承諾頂く趣旨となります。また、本承諾書は日本国内の制度であり欧州委員会は関知しません。なお、日本政府として、General Model Grant Agreementの内容に一切の修正余地なく合意したとみなすことはありません。