Q&A
HE申請について
HEで得た知財の取り扱いについてはどのようになっていますか。
HE規則において、成果を普及する際は共同研究者へ事前通知が必要となっており、共同研究者の正当な利益が損なわれる場合は保護措置なくして普及することは不可である旨が規定されています。詳細はGrant Agreement 第16条及びGrant Agreement Annex 5を参照してください。
HE規則において、成果を普及する際は共同研究者へ事前通知が必要となっており、共同研究者の正当な利益が損なわれる場合は保護措置なくして普及することは不可である旨が規定されています。詳細はGrant Agreement 第16条及びGrant Agreement Annex 5を参照してください。