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Q&A

HE申請について

日本機関の研究者はいつから準参加として応募可能となりますか。協定が署名される前から準参加国として応募可能ですか。

2026年中に協定書に署名後が行われるとの想定の下、欧州委員会による一方的な措置により、日本機関の研究者は、EUの2026年予算に紐づく公募について、準参加国として応募可能となる見込みです。EUの審査プロセスは進めてもらうことができますが、協定の署名前には日本の準参加は確定しないため、仮に2026年中に署名が実現しなかった場合には、準参加国として応募していた案件について、不採択となる可能性があります。そのため、準参加国として応募することは妨げませんが、EUへの申請は協定に署名後に行うことを推奨いたします。なお、従来通り第三国として応募している場合は、日本の協定書への署名の有無は採択・不採択には影響しません。