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Q&A

機関情報登録/PICの取得まで

大学共同利用法人の各系列機関レベル、大学の部局レベルでのPIC登録・応募は可能ですか

EUの規則では、自国内で法的に独立し登記された機関が、PIC取得時に登録するLegal Entityにあたります。

大学共同利用法人につきましては、過去の申請による欧州委員会の判断の結果、登記された法人名での登録を求められます。(例:国立大学利用法人等も登記された機関で登録されています)

また、大学の部局ごと(理工学部、社会学部等)の登録はルール上認められません。

現時点では日本からの参加者はAssociated Partnerとしての参加が多く、採択後の申請が必要ないため、登記された法人名以外で登録されていても露見せずにプロジェクト参加が進められてしまいますが、今後日本がアソシエイト加盟国となった場合や、例外的助成をお受け取りになるプロジェクトにご参加いただく場合は、採択後の申請プロセスで登記されていない法人登録は出来ませんのでご注意ください。

2022/12/14追加