参加するには

2-7.法人登録操作手順

法人登録操作手順

  1. ログイン後、「How to Participate > Participant Register」へ進んでください。「Register your organisation」から登録を開始します。
  2.  

     

  3. ポータルの操作前の注意書きです。参考訳をお読みになり問題なければ次へ進んで下さい。
  4.  

     

  5. 簡単な基本情報を入力し、登録済リストに機関があるか検索してください。
  6.  

     

  7. 該当機関の確認 :前ページでの入力をもとにリストアップされる該当機関の候補から所属法人を選択する。
  8. Memo

    以下に該当する場合は「この候補リストに該当する機関はありません」を選択し次へ進む。
    ・登録がない場合(初めて登録する場合)
    ・登録はあるが新規に登録し直す必要がある場合(現PIC担当者不明等)

     

     

  9. 法人の詳細情報を登録 (採択後の本登録の際、証拠書類の提出を求められます)。
  10.  

    法人名について
    登録機関は、その規模や組織構成に関わらず法的に代表者として法廷に立てる法人格及び法人全体の代表者を有する組織名でのご登録となります。

    法人格を持ち単独で登録が可能な組織の例

    • 国立大学:国立大学法人○○大学
    • 大学共同利用機関法人:大学共同利用機関法人○○機構
    • 私立大学:学校法人○○大学
    • 公立大学:公立大学法人 ○○大学
    • 省庁に属する研究所:○○省(プロポーザルには研究機関名を具体的に記載)
    • 県や市に属する施設: ○○県、 ○○市
    • 民間企業:○○株式会社、○○○社
    • 一般財団法人:一般財団法人○○○
    • 独立行政法人○○機構××研究所:独立行政法人○○機構

     

    法人格がなく単独で登録が認められない組織の例

    • 大学法人内の学部、研究センター、研究所等
    • 企業の事業所、事務所、支部、支店、事業部
    • 県や市の課に属する事業所や民間センター、付属機関
    • 独立行政法人等の支部

    ※合意書への署名は法人の署名となりますが、プロポーザルには支部、部署、学部、研究所名等を記載する事が可能です。

     

    【例外】法人格なしで法人登録が認められる例

    • 中央政府、省庁(State Government, Ministries)
      ※政府内のユニット、グループ、部署、地方オフィス等はすべて【中央政府名】/【省庁名】を登録
    • 国際機関(International Organization)  例)国際連合、UNESCO設置機関

     

    法人の独立性を証明するために求められる資料の例(提出は採択後)

    国立大学
    大学共同利用機関法人
    登記簿、法人指定番号通知書
    公立大学 登記簿、省庁による設立認可(法人指定番号通知書がないため)
    私立大学 登記簿、法人指定番号通知書
    国立研究開発法人 登記簿、法人指定番号通知書
    自治体機関 自治体の法人指定番号通知書
    一般財団・社団法人 登記簿、法人指定番号通知書
    公益財団法人 登記簿
    民間企業 登記簿、法人指定番号通知書

     

    法人名登録例


    法人名はPhonetic translation(音声翻訳)とありますので、以下の方法で登録される例が多いです
    →Legal Name: Kokuritsu Daigaku Hojin EU Daigaku
    →Business Name: National University Corporation EU University
    ※ 逆のパターンも採用されているケースはありますので、後の提出物となる法人法等で両方記載されていれば問題ありません。

     

    Legal Statusの選択について

    EUの参加規則に従い法人(Legal entity)の法人形態(Legal Status) を、登録する必要があります。
    採択前は自己申告ですが採択後の本登録申請では、Legal Statusを裏付ける書類を提出していただく必要があります。

    Memo
    日本国内で公的機関かどうかに関わらず、日本の法律での法人設立条件をもとにECがEUの参加規則上どのように区分されるかを判断します。

    欧州の法律では以下のような組み合わせが考えられます。
    ①Public Body, Non-Profit (公法で規律され、非営利法人である)
    ②Private Body, Non-Profit(私法で規律され、非営利法人である)
    ③Private body, For Profit(私法で規律され、営利法人である)

    ※Public Bodyは原則自動的にNon-Profitとされます。

     

     

  11. Public Body, Non-Profit (収益を分配できない公法人)
  12. Public Body Status(申請書上はPublic Law Bodyと記載されています)

     

    以下両方の条件を満たす機関
    ・国内法(National Law)で公的機関と認識され、公法(Public Law)の管理下にある 
    ・設立行為によって公的機関として法人化されている(定款、寄付行為等)

    Memo
    公益を目的とした事業である事(事業目的が公的事業)、公的資金で運営している事、行政機関による管理・監督、株の所有者が公的機関である事等のみでは、Public Bodyとして認められません。法律や定款等を提出してください。
    Memo
    Public Body及びNon-Profitであると判断された場合、どのプログラムにおいても助成率は申請額の100%です。
    Public Bodyではないと判断された場合でも次のPrivate Entity, Non-Profitの機関として登録すればPublic Bodyと同様、どのプログラムにおいても助成率は100%となります。

     

    Non-Profit Organization Status

     

    Legal Form (法人格)で非営利と断定できる
    ACT OF ESTABLISHMENT/ARTICLE OF ASSOCIATION/STATUTES (設立行為、定款、法令)において「該当する法人が利益を株主/社員(Shareholder/Member)に分配せず、多少の利益が生じる場合には同様の活動もしくは研究に再度投資されなくてはならない」旨が明記されている場合

    Memo
    法人の事業目的に利益の獲得を含めるかどうかではなく、利益を構成員へ分配するかどうかが焦点となります。利益があがる場合にその利益の分配が禁止されていれば非営利法人として登録が認められます。
    Memo
    役員会/理事会、株主、社員、法人代表による決断、収益を分配しないという慣例、実現利益の不在の証明は非営利団体と認定するには不十分です。法令や定款等へ記載された条文を併せてご提出ください。また、法人代表や創設者が非営利である事や収益が非営利団体へ分配される点も本件の証明にはあてはまりません。

     

     

  13. Public Body, Automatically non-profit の例
    (公法人※原則Non-Profitとして認められる)
  14. 国立大学
    大学共同利用機関法人
    国立大学法人法(別表の法人リストを含む)
    公立大学 地方独立行政法人法
    定款
    省庁による設立認可
    国立研究開発法人 独立行政法人通則法
    国立研究開発法人○○機構法
    自治体機関 地方自治法

    日本の公的機関でも公法で定めれた独立した機関である事が明確ではないと判断された場合「Private EntityでNon-Profitの機関」として申請フォームの変更を求められます。
    ※Private Entityとは、公法ではなく私法に規律する法人という意味です。Private Entity=営利法人という事ではありません。

     

     

  15. Private Entity, Non-Profit Organization の例(収益を分配できない私法人)
    Private Entity, For-Profit Organization の例(収益を目的とした私法人)
  16. Private Entity Status (申請書上はPrivate Law Entityと記載されています)

     

    公法ではなく私法の下、創設者、オーナー、株主とは異なる法人格をもって設立され権利と義務を行使できる機関
    例)民間企業、財団法人、私立大学等はこちらのオプションとされるケースが多いです。

    Memo
    このうち、Non-Profitを主張する機関は、次のNon-Profit/ProfitのオプションにてNon-Profitを選択してください。
    その他の機関はFor-Profitを選択します。

     

    Non-Profit Organization Status

     

    Legal Form (法人格)で非営利と断定できる
    ACT OF ESTABLISHMENT/ARTICLE OF ASSOCIATION/STATUTES (設立行為、定款、法令)において「該当する法人が利益を株主/社員(Shareholder/Member)に分配せず、多少の利益が生じる場合には同様の活動もしくは研究に再度投資されなくてはならない」旨が明記されている場合

    Memo
    法人の事業目的に利益の獲得を含めるかどうかではなく、利益を構成員へ分配するかどうかが焦点となります。
    利益があがる場合にその利益の分配が禁止されていれば非営利法人として登録が認められます。
    Memo
    役員会/理事会、株主、社員、法人代表による決断、収益を分配しないという慣例、実現利益の不在の証明は
    非営利団体と認定するには不十分です。法令や定款等へ記載された条文を併せてご提出ください。
    また、法人代表や創設者が非営利である事や収益が非営利団体へ分配される点も本件の証明にはあてはまりません。

     

     

  17. Private Entity, Non-Profit Organization (収益を分配できない私法人)として登録された例
  18. 公法人であると証明出来ない場合は、私法人での登録を依頼されます。
    その上で、非営利法人である事は示す事が出来ます。

    一般財団・社団法人 一般法人法
    定款(Non-Profitである事を説明)
    公益財団法人 公益財団法人の認定に関する法律
    定款(Non-Profitである事を説明)
    私立大学法人 私立学校法
    寄付行為(Non-Profitである事を説明)
    Memo
    収益を得ないではなく「分配できない事」が非営利性を審査するポイント。
    定款、寄付行為等に次のような記載がない場合、非営利法人と認めるには不十分と判断されます。
    例1)この法人は収益を分配してはならない
    例2)この法人は余剰金を分配する事が出来ない

     

     

  19. Private Entity, For-Profit Organization の例(収益を目的とした私法人)
  20. 民間企業 定款

    Public BodyでもPrivate EntityでもNon-Profitの法人であればプログラム・プロジェクトにおいても助成率は申請額の100%です。
    但し、法律や法人法の記載が明確ではないと判断された場合等、Private Entity x For-Profitとして取り扱われた場合の助成率は申請額の70%となります。

     

     

    参考:Public Body (英語本文)

     

    legal entity established as a public body by national law or an international organisation.
    ‘Established as a public body by national law’ means: incorporated as a public body in the act of creation or recognised as a public body by national law and governed by public law. Both conditions must be fulfilled.
    Criteria such as:
    – the mission or activity in the general interest (public service mission)
    – ownership of the shares belongs to a public body (even if the public ownership reaches up to the 100% of the share capital)
    – the public financing
    – the state supervision and control
    do NOT constitute sufficient evidence in order to qualify an entity as a public body as long as the above conditions are not met. Public bodies may act and be subject to private law for some or most of their activities, provided that, concerning their existence and their functioning, they are subject to the public law.

     

    参考:Public Entity (英語本文)

     

    ‘Private body’ means any legal entity established under private law which has a legal personality distinct from that of its founders/owners/members and which can exercise rights and be subject to obligations.

     

    参考:Non-Profit Organization (英語本文)

     

    ‘Non-profit organisation’ means a legal entity that is by its legal form non-profitmaking or has a legal or statutory obligation not to distribute profits to its
    shareholders or members. Profits have to be reinvested in the same activity of the entity (or in research activities).
    Decisions on (not) distributing profits made by the managing board, associates, stakeholders, members or representatives and/or practices adopted by the entity to not distribute profits and/or the absence of profits achieved are not sufficient proof of the non-profit nature.

     

    The obligation has to be stipulated by law and/or inserted in the act of establishment/articles of association/ statutes, etc.
    The fact that the owner(s)/founder(s) of the entity is (are) non-profit and that the profits would be allocated to non-profit entity(ies) is equally irrelevant.  

     

     

  21. 担当者を選択します。
    (このまま自身が担当を続行する場合は青枠のYESに✓)
  22.  

     

  23. 機関情報のまとめを確認し、提出します。
  24. 登録情報の確認画面です。
    内容を確認したらSubmit ボタンを押して登録を完了させてください。

     

     

  25. SELF-REGISTRANT(仮登録者)として登録した機関に対し9桁の識別コード(PIC)が付与されました。これで応募の事前手続きが完了しましたので、研究者→コーディネーターへPIC番号を伝えてください。また、このコードは法人単位での管理となりますのでアカウント保持者の所在を明らかにしておいてください。
  26. 登録した情報を更に編集する場合は、
    「Continue to Update」をクリックしてください。

2019/1/10更新