欧州委員会マニュアル

認証に関する不服申し立て

認証に関する不服

認証結果に不備があると思われる場合は、(認証結果に関するメッセージに記載された期限と手続きに従って)不服を申し立てることができます。
一般に、救済の手段としては、以下のようなものがあります。

  • 認証審査の要請 - メッセージ受信後30日以内
  • 規程58/2003 の第22条に基づく合法性の審査請求 - メッセージの受領後1か月以内
  • TFEU第263条に基づく取消訴訟 - メッセージの受領から2か月以内。

なお、送信後10日以内に開封されなかった通知については、アクセスされたものとみなし、
開封/アクセスから期限をカウントしますポータル使用諸条件を参照)
一度に複数の不服を申し立てないでください。複数の救済手段を利用したい場合は、上記の順序で開始し(例:最初に認証審査、次に第22条、第263条)、常に当方からの回答を待ってから、新しい不服申し立てを開始してください。新たな不服申し立ての期限は、前回の不服申し立てに対する回答を受け取った時点から起算します。

不服を申し立てる際には、正式な決定はREA執行機関に設置された欧州委員会の認証サービスによってなされたこと、したがって、不服申し立ては、(欧州委員会ではなく)その機関に向けられる必要があることを考慮してください。

欧州委員会の認証サービスの側に不正な管理があったと思われる場合は、それを知ってから2年以内に、利用可能なすべての行政救済手段(認証審査および第22条の要件)を利用した後に、欧州オンブズマンに不服を申し立てることも可能です。