提案却下に関する不服申し立て
提案却下に関する不服申し立て
提案の不採用が選考手続きの誤りに基づくと思われる場合は、不服を申し立てることができます(評価結果レターに記載された期限および手続きに従ってください)。
一般に、救済の手段としては、以下のようなものがあります。
- 許容性/適格性または評価審査(再審査)の要請 - レターを受け取ってから30日以内
- EU執行機関の決定について:規程58/2003第22条に基づく合法性の審査請求-レターを受け取ってから1か月以内(第22条不服申し立てフォームテンプレートを使用)。
- TFEU第263条に基づく取消訴訟 - レターを受け取ってから2か月以内。
なお、送信後10日以内に開封されなかった通知については、アクセスされたものとみなし、開封/アクセスから期限をカウントします(ポータル使用諸条件参照)。
一度に複数の不服を申し立てないでください。複数の救済手段を利用したい場合は、上記の順序(例:最初の救済手段、次に第22条、第263条)で開始し、常に当方からの回答を待ってから新たな不服申し立てを開始するようにしてください。新たな不服申し立ての期限は、前回の不服申し立てに対する回答を受領した時点から起算します。
不服申し立ては、以下の条件に従うものとします。
- 不服申し立ては、提案の長所ではなく、手続き的な側面に限定する必要があります。不服申し立ては、評価手続き、許容性または適格性確認に関連し、手続き上の不正、事実誤認、明白な評価ミスまたは権限の乱用(得点とコメントの一貫性の欠如、結論の理由の欠如または不十分、利害関係の存在、裁量の限界の超過、など)を示すものでなければなりません。提案内容の単なる繰り返しや、評価の結果や理由に対する不服は考慮されません。
- 審査依頼は、1つの提案につき1回のみ考慮されます。また、他の申請者が提出した提案の評価や、別の公募や過去の公募に基づく提案の評価について言及することはできません。
- 審査請求によって、自動的に提案の再評価が行われるわけではありません。再審査は、手続き上の不正、事実誤認、明らかな評価ミス、権限の乱用が、提案への出資の可否の決定に影響することを不服申し立てが証明する場合にのみ実施されます。
したがって、例えば、評価基準の1つに関連する問題があったとしても、その基準で最高点を加算しても、提案の最終スコアが助成のための基準点に満たない場合は、再評価にはつながりません。 - 再評価は、最初に提出された提案書に基づいて行われ、追加情報は認められません。再評価は、部分的評価(誤りの影響を受けた基準に限定)または全面的評価(評価全体に欠陥があると認められた場合)になります。
- 案件によって異なります。助成機関の内部手続きに基づき、同じ評価パネルに割り当てられることもあれば、新たな評価パネルに割り当てられることもあります。 - 再評価後のスコアは、元のスコアより低くなる可能性があります。
- 審査請求はすべて機密事項として扱われます。
正式な決定を下したのが誰なのか、不服申し立ての宛先は誰なのかに注意してください。
EUの執行機関またはその他のEUの機関によって決定がなされた場合、救済措置の検討および取消しの申請は、いずれもその機関/組織に対して行わなければなりません(欧州委員会に対してではありません)。第22条の不服申し立てのみ、欧州委員会の各総局(執行機関のペアレントDC)に宛てて出さなければなりません。欧州委員会の側に不当な管理があったと思われる場合、あなたがそれに気づいてから2年以内に、利用可能なすべての行政救済手段(救済と第22条の要請がある場合)を使用した後に、欧州オンブズマンに不服を申し立てることも可能です。